寄付行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人盛岡市文化振興事業団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、盛岡市における文化の振興を図り、もって市民の心豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)音楽、舞踊、演劇、美術その他の芸術文化の鑑賞事業
(2)市民の文化活動の育成及び支援の事業
(3)文化に関する情報の収集及び提供の事業
(4)文化に関する調査、研究、展示等の事業
(5)盛岡市から委託を受けた文化関係施設の管理
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(業務運営の基本原則)
第5条 この法人の業務は、法令及びこの寄附行為に定めるところにより、適正な運営を旨とするとともに、文化の振興に関する盛岡市及び盛岡市教育委員会の施策と一体性をもって運営されなければならない。
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第7条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産3運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。2基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託又は国債、公社債その他確実な有価証券の購入等安全確実な方法により、理事長が保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議委員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、岩手県教育委員会の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の経費は、通用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支決算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、毎会計年度開始前に、岩手県教育委員会に届け出なければならない。これらを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び収支予算)
第12条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計画書、賃貸対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、監事の意見を付し、理事会及び評議委員会の承認を受けて、その会計年度終了後3月以内に岩手県教育委員会に報告しなければならない。
(長期借入金)
第13条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き理事会及び評議委員会の議決を経、かつ、岩手県教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第14条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。(会計年度)第15条この法人の年度会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員、評議員及び事務局
(役員)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事7人以上の10人以内
(2)監事2人2理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とするほか、専務理事1人を置くことができる。
(役員の選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により理事長、副理事長及び専務理事を選任する。
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を岩手県教育委員会に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を岩手県教育委員会に届け出なければならない。
(理事の職務)
第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を処理するとともに、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に基づきこの法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は岩手県教育委員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第21条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第22条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評議員の選任等)
第23条 この法人には、評議員10人以上18人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選出し、理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 前3条の規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第24条 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、理事長に対し助言する。
(事務局)
第25条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(理事会の種別)
第26条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
(理事会の構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第28条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決し、執行する。
(理事会の開催)
第29条 通常理事会は、毎年2回開催する。
2 臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上の理事若しくは監事から会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求されたときに開催する。
(理事会の招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条2項に規定する請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも会議招集する日の5日前までに理事に通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第32条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第33条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第34条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在員数
(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印の上、これを保存する。(評議員会)第36条第26条、第27条、第29条、第30条及び第32条から前条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会の議長)
第37条 評議員会の議長は、会議の都度、出席評議員会の互選で決める。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第38条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県教育委員会の承認を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第39条 この法人は、民法第68条題1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県教育委員会の承認を受けて解散することができる。
2 解散するとき存する残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県教育委員会の承認を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第6章 雑則
(書類及び帳簿の備付け等)
第40条 事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)処務日誌
(8)官公署往復書類
(9)その他必要な書類及び帳簿2前項第1号から第4号までの書類及び同項大6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保管しなければならない。
(補則)
第41条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この寄附行為は、岩手県教育委員会の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4この法人の設立当初の会計年度は、第15 条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。5この寄附行為は、平成12年4月17日から施行する。
