第1条 この会は「(公財)盛岡市文化振興事業団芸術鑑賞友の会」(以下「友の会」という。)といいます。
第2条 友の会は、事務局を(公財)盛岡市文化振興事業団(以下「事業団」という。)内に置きます。
第3条 友の会は、市民の芸術・文化鑑賞機会の拡大と文化活動の振興を図ることを目的とします。
第4条 会員は、本会則に同意後、別表1に定める年会費を納入した個人及び法人とします。
第5条 会員は、住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更があった場合は、事務局へ連絡してください。
2 前項の報告がないために生じた会員の不利益または損害については、本会は責任を負いかねます。
3 友の会は、以下の項目に該当する場合を除き、会員に関する情報を使用または開示いたしません。
(1) 会員が個人情報の開示に同意している場合
(2) 会員が友の会特典等のサービスを受ける場合
(3) 法令により開示を求められた場合
第6条 会員の有効期限は、入会日から対象となる年度の末の3月31日までとします。対象年度内の発売の公演でも次年度の公演については対象外となります。ただし次年度分の年会費を納入することにより会員資格を継続できます。
第7条 友の会は会員に対し会員証を発行します。
2 会員証を譲渡または貸与することはできません。
第8条 会員証を紛失または盗まれたときは、直ちに友の会へ届け出てください。
2 会員証の再発行については、必要経費を会員の負担により、再発行いたします。
第9条 会員証の紛失、盗難その他の事由により生じた会員本人への不利益または損害については、友の会は責任を負いかねます。
第10条 個人会員に対し原則として次の特典があります。
(1) 事業団が指定する公演などの入場料金の割引(割引額は各公演ごとに定める)
(2) 事業団が発行する情報誌や事業団の催し物案内の定期配付
(3) 提携店における割引サービス
(4) その他事業団が定める特典
2 団体会員に対しては前項の(1)(2)(4)の特典を設けます。
第11条 会員は、申し出により、いつでも友の会を退会することができます。但し、納入済みの年会費については返還いたしません。
第12条 本規約を変更した場合には、事務局は速やかに変更の趣旨及び内容を会員へ通知します。
第13条 会則に定めのない事項については、事務局が別に定め、会員へ通知します。
この会則は、平成12年4月1日より施行する。
この会則は、平成26年2月1日より施行する。
会員種別 | 年会費 | |
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個人会員 | 2,000円 | |
法人会員 | 従業員数50人未満 | 20,000円 |
従業員数50人以上 | 30,000円 |